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気になった知的財産関連、 特にエンタテインメントにアンテナ張って 記事の収集に励みます!
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前回の記事で背景にあった考え方は、自分なりに整理してみると、

音楽の配信がどんどん自由になっていく現状で、

プラスの側面は生かしつつも、現に無法地帯になっている部分にはきっちりと線引きをする必要があるのではないか? ということだと思います。

法的な線引きというと「立法」の役割のように思えるのですが、

ここでポイントとなるのが、プラスの側面をいかに殺さないで適正な音楽の発展を支援するか?ということで

それは、一律に規律する立法よりも、

プラスの恩恵を受ける、音楽配信を積極的に生かしていくアーティスト、つまり当事者と同じ目線で考えてゆく必要があると思います。

当事者の立場に立ちやすい法律専門家に

音楽や、それに近接した著作物の発展に寄与する活躍が求めらると考えられます。




さらに、企業と協力したビジネスローの分野で、著作権ビジネスや、著作権管理における法律専門家の活躍も不可欠です。

もっとも、僕は、同時に、アーティスト個人単位での法的支援こそが、全体的な音楽、芸術活動をサポートすることに繋がると考えています。

前回例に挙げた、メジャーレーベルとインディーレーベルの話では

企業と、そこに雇われる人、つまり個人の関係が問題となりました。

売れないアーティストを足きりするというのも

いわば、企業に認められた経済活動の一つと言えます。

稼ぎ頭が得た収益を再分配するしないも経営者の裁量の問題になるでしょう。


その結果、より自由な活動を指向するアーティストは

独立し「アーティストの会社化」といわれる状況が出来上がっています。


もっとも、これができるのは

ドリカムの吉田美和など、非常に力のあるアーティストに限られるとも思えます。


ここでふと気がついたのは、


レコード会社とアーティストという



「企業」と「被用者」


という


いわば「労働法」の分野に関わる関係が


この「音楽×法律」の分野には見えてくることが分かります。



ここまで整理すると、


「知的財産法」のみならず、


「労働法」など



幅広い分野が「音楽×法律」には必要になってくるということに気がつかされました。
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