忍者ブログ
ADMINWRITE
気になった知的財産関連、 特にエンタテインメントにアンテナ張って 記事の収集に励みます!
[1]  [2]  [3]  [4
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「モータウン」といえば、Stevie Wonderを始めとして、今もなお多くのアーティストに影響を与えている音楽の「ジャンル」とも言える呼称である。

しかし、元はこの「モータウン」という言葉が、レーベル(レコード会社の意味)の名前であるということを知らない人は意外と多いように感じる。

さらに「モータウン」という言葉から

「ん? モータータウン?」と読み違えた人は、勘が良い。

モータウンとは"Motown"であり

元は、Motor townであり

それは、映画ロボコップの舞台としても有名な自動車工場の町

アメリカのデトロイトの通称であった。

デトロイト市に設立されたレコード会社であったことから、町の通称を省略して「モータウン」と名づけたのが始まりであった。


「渋谷系」という死語と比べ、「モータウン」という言葉は町の名前、レコード会社の名前を経て、そこから作られ影響を与え続けている音楽全体を指す言葉にまで発展した。


ひとつの音楽を作り出した土地、町、レーベルなど、さまざまな背景が透けて見えるようなこの「モータウン」という呼び名が、僕はとても好きだ。

コーヒーブレイク
「音楽と町」第一部・完


PR
渋谷系…反応なかったっすねw

答えは、オリジナルラブ、フリッパーズギター、ピッチカートファイブ等です。

今はそこまで「渋谷系」という言い方はしないらしいです。

90年代のカルチャーのくくりだそうです。


何でここでそんな時代遅れなカテゴリーに注目したかというと、

音楽が、現実に存在している「街」に影響を与え、その名前を冠した呼称をもって呼ばれたという現象に、音楽の持つ「可能性」を感じたからです。


しかし、「音楽配信」という、地域と無関係な形で音楽が広まる場合、このような「~系」という言い方は生まれないように思えます。


他に地域の匂いを感じるアーテストを挙げてみると、


ゆず、は横浜・桜木町の匂い

氣志團、は木更津のヤンキー

・・・・

これは単に出身地


「渋谷系」が特徴的なのは「渋谷」という町を中心に全国へ広まり、

その町の文化の代名詞のようにイメージされていったことです。


それは同時に、渋谷という街に、密集して多くのCDショップが軒を連ねていたということにも関係していると思われます。

HMV、タワーレコードetc...


そしてこの2つのCDショップは

「外資系」CDショップというような呼ばれ方をしている。


深夜の音楽チャートを見た時

外資系レコードショップランキングという別くくりのランキングがあったのを見て不思議に思ったものです。


更に大元に戻ると、「渋谷系」という風に呼ばれていたアーティストは、

いち早く、ジャズ、フュージョン、民族音楽、ラウンジ・ミュージック、ボサノバ、ヒップホップ

というジャンルの音楽を取り入れ、その音楽に対するリスペクトの姿勢をアピールしている点で、

他の日本のアーティストと異なるといえます。



(これは僕が所属していたサークルで好んで演奏されていたジャンルを含み、オリジナルラブなどは、その流れを汲んでいたので、今思えば選ばれて当然だったと個人的に思います)


音楽数珠繋ぎということで


「街×音楽」という括りににふさわしい名前があります



それは……



「モータウン」




つづく……
少し法律から離れて単純に音楽の話をしてみよう。

最近ふと思った話、皆さんは

「渋谷系」

というカテゴリーで括られるアーティストを知っているだろうか?

思い当たるアーティストがいたら是非コメント欄に書き込んで下さい。

次のテーマは、「町と音楽」そしてそれに絡めて、音楽配信、法律の介入の余地をフランクに探る。

前回の記事で背景にあった考え方は、自分なりに整理してみると、

音楽の配信がどんどん自由になっていく現状で、

プラスの側面は生かしつつも、現に無法地帯になっている部分にはきっちりと線引きをする必要があるのではないか? ということだと思います。

法的な線引きというと「立法」の役割のように思えるのですが、

ここでポイントとなるのが、プラスの側面をいかに殺さないで適正な音楽の発展を支援するか?ということで

それは、一律に規律する立法よりも、

プラスの恩恵を受ける、音楽配信を積極的に生かしていくアーティスト、つまり当事者と同じ目線で考えてゆく必要があると思います。

当事者の立場に立ちやすい法律専門家に

音楽や、それに近接した著作物の発展に寄与する活躍が求めらると考えられます。




さらに、企業と協力したビジネスローの分野で、著作権ビジネスや、著作権管理における法律専門家の活躍も不可欠です。

もっとも、僕は、同時に、アーティスト個人単位での法的支援こそが、全体的な音楽、芸術活動をサポートすることに繋がると考えています。

前回例に挙げた、メジャーレーベルとインディーレーベルの話では

企業と、そこに雇われる人、つまり個人の関係が問題となりました。

売れないアーティストを足きりするというのも

いわば、企業に認められた経済活動の一つと言えます。

稼ぎ頭が得た収益を再分配するしないも経営者の裁量の問題になるでしょう。


その結果、より自由な活動を指向するアーティストは

独立し「アーティストの会社化」といわれる状況が出来上がっています。


もっとも、これができるのは

ドリカムの吉田美和など、非常に力のあるアーティストに限られるとも思えます。


ここでふと気がついたのは、


レコード会社とアーティストという



「企業」と「被用者」


という


いわば「労働法」の分野に関わる関係が


この「音楽×法律」の分野には見えてくることが分かります。



ここまで整理すると、


「知的財産法」のみならず、


「労働法」など



幅広い分野が「音楽×法律」には必要になってくるということに気がつかされました。
そこそこ読んでくださる方がいるようで、ありがとうございます。

さて、第二回、今回は僕が具体的に法律家となってどのようなことをしたいと考えているか?

そこに関わる問題を取り上げてみたいと思います。

「著作権保護がアーティスト育成につながるのか?」

法律家は万能ではなく、直接、音楽を創るわけでもなく、あくまで法律的に音楽に関わるのだと思います。

というのも、音楽をビジネスとして捉えた場合、背景には法律的な問題が生じることがあるでしょう。

その中でも、僕は少しでも、音楽の創り手、つまり、アーティストにとって活動しやすい環境を整備するような仕事がしたいと考えています。

アーティストにとって理想的な活動環境はいくつかあると思います。

その中で、最低限活動していく上で必要なのは、

やはり、経済的な安定ではないでしょうか。

レコード会社に所属している場合は、

収益を上げられない、会社として(メジャーレーベルの場合は)契約を続けて給料を払って所属させておけない、

そうなってしまったら、事実上アーティストの活動は大幅に制約されてしまいます。


もっともこれは、メジャーレーベルの場合で、インディーズなどは契約が売り上げに応じた報酬となっていて、会社としては所属させていても、問題は少ないなど、場合によります。

もちろん自主制作という手段もあります。


いずれにしても、大半のアーティストの経済的な裏づけは、活動に決定的な影響を与えかねません。

そこで、問題となるのが、CD不況とその原因といわれる、音楽の不正コピー、ネット上での無料のばら撒き、等


……つづく
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
(08/28)
(08/28)
(07/19)
(07/19)
最新TB
プロフィール
HN:
HYKW(A)
年齢:
42
性別:
男性
誕生日:
1983/07/01
職業:
大学生
趣味:
絵を描くこと
バーコード
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析

Designed by 湯月   Material by ウタノツバサ
Copyright c [ スクラップブック ] All Rights Reserved.

忍者ブログ [PR]